すでにFXでの利益が20万円を超してしまい、来年からはいよいよFXの利益を確定申告する必要が出てきました。
サラリーマンである僕としては社会保険料が上がってしまうこと危惧して奥さんとトライオートの口座を分割した訳ですが、友人に聞いたところによると「FXは分離課税になるから社会保険料が上がることはないんじゃない?」と言われました。
「え、マジで!?」だったらわざわざ口座分ける必要ないじゃん、と思いもう一度ちゃんと調べてみることにしました。
FXは労働ではなく投資の一種と見なされます。
アルバイトや業務委託での仕事とは異なり、労務を提供してお金を稼ぐわけではありませんので投資の一種と考えるのが自然なため、副業ではないとされます。
FXで得た利益の所得区分は「先物取引に係る雑所得等」に該当し、課税方式は「申告分離課税」となるようです。
またFXの利益と損益通算できるのは、「先物取引に係る雑所得等」にあたる所得のみとなります。その他の所得とは相殺できません。
つまり「先物取引に係る雑所得等」にあたる所得以外の収入、つまり会社の給料などとは損益通算はできない代わりに、源泉徴収の額や社会保険料の算出には影響しないということのようです。
一口に雑所得と言っても種類があることを今回初めて知りました・・・。
所得税に関しては会社などに知られることはないようですが、住民税の徴収で会社に知られる場合があるそうです(知られて困るかどうかは別として)。
確定申告の際に住民税を「特別徴収」のままにすると、FXの住民税が翌年の会社の給与から天引きされてしまうためです。
この場合、確定申告書で住民税の「普通徴収」を選択することで天引きにならず個別に支払うことができます。
普通徴収にすると自治体から個人に納税通知書(納付書)が送付されてくるようです。
サラリーマンはこういう税制に疎いのでまだまだ勉強が必要ですね。
ということで、一度分割したFXの口座を再統合することになりましたが、建玉の多いリピート取引はすぐに撤収することもできないので、またしばらく時間が掛かりそうです。