50代サラリーマンが海外オフショア投資で1億を目指してみた件

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確定申告と特別控除&FXの方針変更

 

我が家は奥さんが自営業ということもあり、毎年医療費控除やふるさと納税などを確定申告で行っています。

 

今回は昨年のマンション売却があるため、不動産売却益の申請が必要になります。

 

offshore-investor.net

 

売却益(つまり売った金額ー買った金額ー手数料)が3,000万円以下なので特例である「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できます。

 

この特例は所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高で3,000万円までの控除が受けられます。

具体的には、以下の要件を満たす場合に適用されます。

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
    以前に住んでいた家屋や敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
    注:住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、特定の要件を満たす必要があります。
  2. 売却した年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
    または、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
  3. 売却した年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
  4. 売却した家屋や敷地等について、他の特例の適用を受けていないこと。
  5. 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
  6. 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

控除金額の算出にはマンションの登記情報や諸々の手数料などをいろいろ計算が必要ですが、e-Taxに入力していけば自動で計算してくれますのでホントにありがたいです。

 

不動産以外の項目はすべて入力し終えて、最後に不動産の入力をしました。

奥さんの所得は扶養内なので配偶者控除があるのですが、不動産の入力をしたら配偶者控除がなくなってしまいました

 

先ほど書いた「3,000万円の特別控除」が適用されるため自分の所得には影響がないと思っていましたが・・・。

このまま確定申告を「確定」させるのも腑に落ちないので税務署に問合せしました。

答えとしては

総所得の考え方は、3,000万円控除前の所得、つまり売却益が乗った所得が採用される

とのことで、所得が1,000万円を超えてしまい配偶者控除の適用がなくなってしまうようです。

残念ですが今回は諦めるしかなさそうです。

 

確定申告をして気づいたのですが、FXの収益を自分の方に戻すため奥さんのトラリピからトライオートFXに資金を戻しましたが、税金などの関係でやはり二人で折半して利益を分散した方が良さそうだな、という結論になりました。

 

そんな訳でFXに関しては再び調整を行うことにしました。